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ストレスチェック制度とは?

改正労働安全衛生法により平成27年12月から
50名以上の社員が在籍する会社でストレスチェックが、義務化されました。

ストレスチェック制度とは、定期的に『労働者のストレス状態』について検査を行うことを指します。

  • 本人に検査結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させます。
  • また、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を確認し、職場環境の改善につなげます。
  • さらにメンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組です。

労働安全衛生法改正の概要

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ストレスチェックの実施
  • 常時使用する労働者に対して、ストレスチェックを実施することが事業者の義務となります。
    ※従業員数50 人未満の事業場は、当分の間努力義務となります。
  • ストレスチェックの結果は実施者から直接本人に通知し、本人の同意がない限りは事業者に提供してはいけません。
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面接指導の実施
  • ストレス検査の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。
  • 事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じる必要があります。
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集団分析の実施
  • 職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善することが事業者の努力義務となります。
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労働者に対する不利益取扱いの防止
  • 面接指導の申出を理由として労働者に不利益な取扱いを行うことは法律上禁止されています。
  • このほか、ストレス検査を受けないこと、事業者へのストレスチェックの結果の提供に同意しないこと、高ストレス者として面接指導が必要と評価されたにもかかわらず面接指導を申し出ないことを理由とした不利益な取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等も行ってはいけないとされています。

医師、保健師などがストレスチェックを実施 医師、保健師などがストレスチェックを実施

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